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2022.08.25

遺言書を作成する必要があるのはどんな場合か?

はじめに

遺言書の作成という言葉はよく耳にするし、作成しておいた方がいいというのは何となくわかっているけれど、


「自分はそんなに多くの財産を持っているわけではないし・・・」
「うちの妻と子どもたちは揉めるような関係ではないから・・・」

などと考え、自分の場合には遺言書の作成は特に必要ないとお考えだったりしていませんか?

もちろん、そのお考えが間違っていないという場合も多くあろうと思います。

しかし、多くの財産を保有されていない場合でも遺言書を作成しておいた方がよい事案はそれなりに多くあります
また、ご自身亡きあと、残された相続人の中でちょっとしたことから遺産を巡るトラブルが生じることは多く、今現在の関係が良いということをもって遺言書作成の必要がないとは言い切れません

今回の記事では、遺言書作成がどんな場合に必要かということをできるだけ簡単に説明していこうと思います。
本記事をご覧になった方が、「遺言書を作成しておかなくて大丈夫か?」ということをいったん立ち止まって考えていただくヒントになれば幸いです。


そもそも、遺言書を作成するということはどういうことか?


民法は、被相続人の遺産の最終的な帰属について、相続人が遺産分割によって決めることなどを規定しているのは皆さんご存じかと思います。

したがって、遺言書がなくても、法律上、遺産の処理をしていくことは可能です。

しかしながら、法定相続人が複数いるという事案は当然ながら多く、利害関係人が多ければ多いほど話し合いは紛糾しがちであり、相続人側で皆が納得するルール決めをしていくことは必ずしも容易ではありません

そのこともあり、民法は、遺産分割に関する規定を、関係当事者の意思によってルールを変更しうる任意規定と捉え、相続に関する関係当事者の一人である被相続人が、その意思で、遺産について誰に何を与えるか、あるいは、与えないかをあらかじめルール決めすることができるようにしているのです。

また、後に触れますが、死後の遺産帰属を法律に則って確定していく際に、遺言書がないせいで相続人の側に想像以上の費用や手間が生じるという場合もありますので、残された相続人側のことを考えますと、遺言書により、遺産の処理について比較的簡素なルール・手続で事を進めていく道筋をつけていくということも、被相続人の側が検討しておくべき重要なことの一つであろうと思われます。

このように、遺言書を作成することの意義は「将来の紛争防止」や「被相続人の意向の反映」等のためにあらかじめルール決めをしておくというところにある、と私は考えています。


どんな場合に遺言書を作成しておくべきか?

それでは、どのような場合に被相続人の側で遺言書の作成をしておくべきか、ということを場合分けしていくつかお示ししたいと思います。

①子らの間で将来の遺産帰属に争いが生じそうな場合

残された配偶者と子供、あるいは子供同士で遺産の帰属について争いが生じそう、あるいは、既に財産関係のトラブルが生じているという場合には、残される相続人の負担も考え、ご自身のお考えを遺言書として残すべきです。
その際は、一部の相続人が、遺言書の効力を裁判で争ったりする可能性もありますので、遺言書を公正証書遺言のかたちで残すことをお勧めします。


②再婚により、前配偶者との間、現配偶者との間のそれぞれに子供がいる場合

①とも似ていますが、多くの場合、親の再婚前の子と再婚後の子の関係は疎遠であるため、そこに感情対立が入り込んだりすると遺産分割協議が紛糾する可能性が大いにありますので、早め早めに遺産帰属についてのルール決めに取り掛かるべきです。


③配偶者はいるが子供(孫や曾孫等の直系卑属を含む)がいない場合

ご自身にお子様(お孫様等の直系卑属)がいらっしゃらない場合、ご自身の遺産は、残された配偶者とご自身の直系尊属(ご存命の父母、祖父母、曾祖父母など)か、直系尊属が皆既に亡くなられている場合には配偶者とご自身の兄弟姉妹が、相続することになります。
ご自身に疎遠な兄弟姉妹がいる方や、「妻には遺産を残したいが兄弟姉妹には残したくない」などとお考えの方は、残された配偶者にご自身の遺産をすべて相続させる旨の遺言書を作成しておくべきです。

④内縁関係や婿・嫁など血縁関係のない者に遺産を承継させたい場合

法律上の相続権はないものの、生前にご自身を支えてくれた方に対し、お礼、感謝の意を込めて遺産を残したいとお考えの場合、遺言書を作成して分け与えられるよう道筋をつけておかなければ、その方々が相続開始後何らの財産も承継できないという事態が生じかねません。

⑤相続人の中に認知症や重い知的障害の方や未成年者がいる場合

残される相続人の中に、認知症や重度の知的障害により意思能力が乏しいと認められる方がいる場合や未成年者がいる場合、遺言書がないと、遺産の帰属を確定するには遺産分割が必要になります。

しかし、前者の場合には、裁判所に後見開始審判を申し立てて成年後見人を選任してもらい、後者の場合には、裁判所に特別代理人選任の申立てをして特別代理人を選任してもらい、それらの者を当事者に加えて遺産分割協議をしていかなければならず、相続人の側に手間と時間がかかります

また、成年後見人や特別代理人は、遺産分割に関して本人の利益を守る立場にあります。
したがって、例えば、被相続人が、残された遺産のうち自宅不動産については配偶者に単独で相続させたいと考えていたとしても、後の遺産分割では、配偶者が、成年被後見人や未成年者を含む他の相続人と共有する形で取得せざるを得なくなるという場合も生じ得ます。
そうなると、特に、共有者に成年被後見人がおり、同人が当該自宅に居住しているような場合には、様々な事情から自宅不動産を売却処分したいと考えても、その実現が難しくなる可能性もあります。
つまり、遺産の処理に関し、被相続人が思い描いていた形が実現できず、相続人にとってもその後の処分等に困難を伴うなどの不利益が生じる恐れがあるのです。

したがって、これらの場合には、例えば、意思能力に問題のない配偶者一人に遺産をすべて相続させる内容の遺言書を作成するなどして、少しでも後の問題が生じないように手を打っておく必要があります。

知的障害により十分な意思能力がないお子様をお持ちの方の場合には、当サイトのコラム記事「障がいを持つ子の「親なきあと」の財産管理問題にどう向き合うか」についても併せてご参照ください。


⑥相続人の中に行方が分からない者がいる場合

相続人が複数名いる場合、遺産分割合意は、共同相続人全員を当事者としてなしたものでなければ有効になりませんので、共同相続人の中に行方のわからない者がいる場合には、裁判所が選任した不在者財産管理人をその者の代理人として当事者に加え、協議を行っていく必要があります。
この場合、行方不明者がいるからと言って遺産分割自体ができなくなるわけではありませんが、⑤の場合と同様、遺産の最終的な帰属を確定するのに、裁判所に不在者財産管理人選任の申立てを行い、遺産分割手続を行う必要がある点で、相続人側に余計な費用と手間がかかります
したがって、行方不明の推定相続人に遺産を分け与えたくないとお考えの場合には、他の相続人に負担を押し付けることにならないよう、遺言書でその意思を明確にしておく必要があります。

⑦独身で親兄弟がいない場合

独身で配偶者も子もおらず、直系尊属が既に皆死亡し、兄弟姉妹もいない場合、法律上、その方には法定相続人がいないことになります(なお、兄弟姉妹がいたとしても被相続人よりも先に死亡しており、同兄弟姉妹に子がいない(又は既に死亡している)場合も同様に、その方には法定相続人がいないことになります。)。

その場合、特に遺言書が作成されていないときは、利害関係人や検察官が裁判所に申し立てることによって、相続財産管理人が選任され、その後、権利を主張する相続債権者、受遺者又は特別縁故者に遺産を分配する手続がとられ、なお余った遺産については最終的に国庫に帰属することになります。

もし、ご自身に法定相続人がいない方の場合、ご自身の財産がこのような流れで最終的に国庫に帰属することに異論がないならばよいですが、そうではなく、お世話になった人などに財産を譲りたいなどとお考えの場合には、そのためにご自身亡き後の遺産の帰属について遺言書等でルール決めをしておくことをお勧めします。


まとめ

遺言書作成を検討すべき場合についていくつか例示を挙げて説明いたしましたが、いかがでしたでしょうか。


以上に述べた場合以外にも様々な理由で遺言書を作成すべき場合があろうかとは思います。

ただ、少なくとも上記①から⑦に示したもののいずれかに該当する状況に置かれている方にとっては、遺言書の作成は、できるだけ早い時期から取り掛かった方がいい問題であることは間違いありません

また、一度遺言書作成を具体的に検討されればご理解いただけますが、ご自身亡き後の遺産の帰属をどうしていくのがよいかという問題は、1回でも遺言書を作成しておけば大丈夫、というものでもありません。
遺言書作成後の時間の経過に伴って生じた事情変動を踏まえ、その時々で内容の見直しをすることが必要な場合も多々あります。

そうなると、繰り返しになりますが、ご自身亡き後の遺産の帰属については早い段階から検討を始めることが後々のために重要になります。

本コラムをご覧になって、ご自身亡き後の財産の整理のために今から動き出してみようとお考えになった方が一人でも多くいらっしゃったら幸甚です。



あかし興起法律事務所は相続問題の対応に力を入れています。
もし、ご自身の遺言書作成に関しお悩みごとがありましたら、ご相談をご検討ください。
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