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2022.08.25

被相続人の生前に、推定相続人間で作成した遺産分割協議書に効果はあるか?



ご自身亡きあとの遺産の帰属について遺言書作成により事前のルール決めをしておくことの有用性については、当サイトのコラム記事「遺言書を作成する必要があるのはどんな場合か?」にてご説明いたしました。


その記事を読まれた方の中では、ご自身亡きあとの遺産の帰属に関する事前のルール決めについて

  • 遺言書までは作らずに、ご自身の生前に、ご子息等の推定相続人同士で遺産分割協議書のような合意書をしたためれば、争いは生じないのではないか

とお考えの方もいらっしゃると思います。


しかしながら、そのような合意書を被相続人の生前にしたためても、それが相続開始時後の「遺産分割協議書」としての効力を有するわけではありません

そもそも、相続開始後に作成する通常の意味の「遺産分割協議書」は、相続開始により被相続人の地位を承継した共同相続人が、共同相続人間で共有状態になっている遺産についてその最終的な帰属を取り決める書面であるところ、被相続人の生前においては相続は発生していませんので、相続人となる予定のご子息等はあくまで「推定相続人」の立場を有するにとどまり、被相続人の地位は何ら承継していません。

そのため、推定相続人同士で将来の遺産の処理を取り決めても、各人に遺産を処分する法律上の権限がない以上、そのような合意にいわゆる「遺産分割協議書」としての効力は認められないのです(これは、被相続人の生前に相続放棄が認められないことからも理解できます。)。

したがって、そのような合意書をしたためた推定相続人らが、相続開始後、その合意書の内容に沿って改めて遺産分割協議書を作成するなど、関係者間で争いや不測のトラブルが全く生じない場合は別ですが、そうでない場合には、当該合意書を作成しても将来のトラブルを防ぐことはできない見込みが高いと言わざるを得ません。

以上から、ご自身の遺産のことで将来相続人同士で争いをしてほしくないとお考えであれば、遺産の整理はご自身の問題と理解していただき生前に遺言書作成等の対策を取って、残される相続人のための道筋を整理することをお勧めします。



ご自身の場合に遺言書作成が必要なのか、遺言書作成をした場合にどのようなことが実現できるのか、遺言書の内容はどのようなものにしていけばいいかなどのお悩みがございましたら、あかし興起法律事務所へのご相談を検討ください。
弁護士渡邉友がお話を親身になってお聞きし、よりよい対応策をご提案します

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