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コラム

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2022.11.17

【解決事例】遺言公正証書の作成をサポートしました

依頼された方

・70歳代
・男性
・依頼内容:遺言書作成

相談までの経緯

相談者の方は、相続人である複数の子に対して自身の遺産を等しく分け、ご自身亡き後に遺産のことで揉めることがないようにしたいけれど、その方法について具体的にどのようにすれば良いか判断できず、早めに遺言書を作成しておいた方がいいということは理解しているものの、作成の段取りをなかなか前に進めることができないでいました。

また、ご自身が祭祀財産の承継者であり、ご自身亡き後の祭祀財産の承継についてもどうすべきかということにも悩みを持たれていました。




依頼後、当事務所弁護士が対応した結果

依頼者のご希望は、資産を共同相続人各人に対してできるだけ平等に分け与えたいというところにありました。
依頼者の資産には預貯金等の金融資産だけでなく不動産もありましたので、その希望を実現するためには、それらの資産を現物のまま分けるよりも、払戻しや不動産売却等の換価処分を行い、その結果得られた金銭を分ける清算型遺言の体裁で遺言書を作成するのがよいと考え、その旨ご提案差し上げました。

そのうえで、後々の紛争を防止するために遺言の有効性・信用性を担保すべく公正証書のかたちで遺言書を作成するために、文案の作成から実際に遺言公正証書を作成するまでの予定調整等のサポートをさせていただきました。

また、依頼者は、共同相続人のうちの一人を祭祀主宰者とすることを希望していました。
そのことから、遺言書の条項には、共同相続人皆が平等に分ける資産から祭祀費用に充てるための資産を差し引き、それを祭祀主宰者に承継させる内容の条項を盛り込みました。
その点で、遺言書の内容は相続人間で完全に平等なものではなかったのですが、最終的に、祭祀主宰者の指定対象となった方から事前の内諾を取る過程において、共同相続人全員から相談者の遺言書の内容について了解を取り付けることができたため、「ご自身亡き後に遺産のことでもめごとにならないような遺言書を作りたい」という相談者のご希望をより具体的に形にすることができました。

依頼者の方からも感謝の言葉をいただけました。



弁護士からのコメント

遺言書作成の目的の一つに後々の紛争が生じないようにすることが挙げられますが、一部の事案を除いて、実際の相続開始は遺言書作成後相当期間が経過した後になるのが一般であるため、将来の紛争予防のためには、将来発生するかもしれない様々な法律上の問題点を具体的に予想しながら条項の作成を進めて行くことが必要です。

とはいえ、ご自身で一から自筆証書遺言や遺言公正証書の作成をしようとなると、手続の内容を理解したりするだけで一苦労で、ご自身の作成する遺言書が将来発生しうる紛争を予防する内容になっているかという点に十分自信が持てないという方も多いと思います。
特に、自筆証書遺言の形で遺言書を作成しようとしている方は、ご自身の遺言書の書き方が法律上求められている方式に反していないかという点ばかりに目が行ってしまい、将来の紛争予防のために条項作成をする視点が抜け落ちてしまう方も多いので、注意が必要です。

一方で、そのような視点で条項を作成していくことも含めて全てをご自身で対応するとなると、遺言書作成が時間ばかりかかってなかなか進まないということにもなりかねません。

そのような場合は、おひとりで悩まず、あかし興起法律事務所にご相談ください。
当事務所では、依頼者の求めるニーズに沿った適切な内容の条項の提案はもちろん、遺言書作成のために必要な資料収集や段取り調整等の事務処理についても迅速な対応をご提供することが可能です。

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あかし興起法律事務所
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