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7月14日に開催された日本弁護士連合会の実務研修「遺産分割事件の実務の現状」を受講しました。
この研修では、東京家庭裁判所の遺産分割専門部(第5部)の部総括判事関述之裁判官から、施行から3年を経過した平成30年の民法の相続分野や家事事件手続法の改正点、令和3年の民法、不動産登記法及び相続土地国庫帰属法の改正点を踏まえ、遺産分割に関する調停・審判において実務上留意して対応すべき様々な事柄について解説、説明をいただきました。
解説いただいた内容は東京家庭裁判所での運用であり、神戸家庭裁判所管内その他のものとは異なる部分はありましょうが、遺産分割手続における「相続人の範囲」「遺産の範囲」「遺産の評価」「各相続人の取得額(具体的相続分の確定)」「遺産の分割方法」というそれぞれの場面で問題となる事項について裁判所がどのように考えているのか、当事者及び代理人に対してどのような対応を求めているのかを知ることができ、有益な時間でした。
紛争性のある遺産分割手続においては、相手方の主張に対してやみくもに反論するだけでは事態が前に進まないだけでなく、場合によっては依頼者の利益を害する結果を招くおそれもあり得ます。
その上では、遺産分割調停・審判における裁判所の考え方を理解し、それを踏まえて一方当事者の代理人として的確な主張立証をすることが必要です。
本研修により得た内容を今後の遺産分割事件への対応に活かしていこうと思います。
本研修でも話題になった改正法の内容や留意点等については、今後のコラムにて記事を掲載していく予定です。
遺産分割のことでお困りのことがございましたら、あかし興起法律事務所の弁護士渡邉友にお気軽にご相談ください。
ご一緒に悩みを一つずつ解決していきましょう。