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令和3年に成立した民法等の一部を改正する法律が令和5年4月1日から施行されます。
いわゆる令和3年の民法・不動産登記法の改正は、適切な管理がなされず有効活用がなされない所有者不明の土地に関し、その発生予防や既に発生している所有者不明土地の利用の円滑化を大きな目的としてなされたものです。
令和3年改正の民法の改正項目は多数ありますが、今回は、遺産分割制度の見直しのうち具体的相続分による遺産分割の時的限界の点を説明します。
この度の改正で新設される遺産分割の時的限界とは、相続開始の時から10年を経過した後にする遺産分割においては、原則として、特別受益の持戻しや寄与分を考慮した具体的相続分による分割ができなくなり、民法で規定されている法定相続分又は遺言で指定された相続分(指定相続分)で分割することしかできなくなるというものです(新民法904条の3)。
つまり、この度の改正は
「相続開始から10年を経過してしまうと、過去に一部の相続人が被相続人から多額の特別受益を得ていたとしても、原則として、それを基に相続分を調整して遺産分割をすることはできなくなってしまいますよ。」
「被相続人の財産の維持に貢献した分を遺産分割の際に有利に考慮してほしいという方は、原則として、相続開始から10年のうちに遺産分割の請求をしてくださいね。」
という改正です。
遺産分割について期限が設けられていない現行法の下では、遺産分割がなされないままの状態が長期間放置されている事案も多く、その結果、数次相続が発生してしまうなどして関係相続人がねずみ算式に増えることで所有者不明土地が増加する一因になっていると言われています。
また、具体的相続分を考慮して遺産分割をしようとすると、共同相続人間の公平が図られる一面があるものの、その反面で、相続人間の対立が激しくなるため、遺産分割の終結が遅くなりがちです。
しかも、遺産分割が終結せずに長い年月が経過すると、過去の生前贈与や寄与分に関する書証等が散逸し、関係者の記憶も薄れるなどの点で、後に裁判所が具体的相続分を算定すること自体も困難になります。
このような状況の改善を図るため、遺産分割の時的限界の規定が設けられることとなっています。
最初にも触れましたが、遺産分割の時的限界に関する規定を含む新法の施行は令和5年4月1日からです。
したがって、以下では、来たる改正法の施行を前に、今後どう対応していけばよいかを触れていきます。
まず、当然ながら、相続開始から10年経過する前に具体的相続分を基にした遺産分割を終えれば何の問題もありません。
相続開始から10年内に遺産分割が終わらない場合でも、相続開始から10年が経過する前に家庭裁判所に遺産分割請求を行っていれば、その後に相続開始から10年が経過しても具体的相続分を基にした遺産分割を行うことができます。
相続開始から10年の期間が満了する6か月以内に、家庭裁判所に対して遺産分割請求をすることができない「やむを得ない事由」があった場合において、当該事由が消滅したときから6か月が経過する前までに家庭裁判所に遺産分割請求をしたときは、時的限界にかかわらず、具体的相続分による遺産分割を求めることができます。
相続開始から10年が経過し、法定相続分又は指定相続分で遺産分割ができるにもかかわらず、共同相続人全員が具体的相続分による遺産分割をすることに合意した場合には、具体的相続分を基に遺産分割を行うことができます。
遺産分割の時的限界に関する法改正の注意点としては、施行日(令和5年4月1日)の前に被相続人が死亡していた場合の遺産分割についても、新法のルールが適用されるという点です。
これだけを聞くと、焦る方もいらっしゃると思いますが、期限を「相続開始から10年を経過したとき又は改正法の施行時から5年を経過したときのいずれか遅いときまで」とする経過規定が設けられており(改正法附則3条)、少なくとも施行日から5年間は猶予期間がありますので安心してください。
法改正によって設けられる遺産分割の時的限界についてご理解いただけましたでしょうか。
改正法施行後は、このようなルールが敷かれることにより、遺産分割についてはこれまで以上に早い時期から具体的相続分による遺産分割を求めて協議が開始されることになると思われます。
ただ、特別受益や寄与分を考慮した具体的相続分による遺産分割に関する協議がすんなり合意成立に至るということは難しく、多くの場合、ある程度の期間をかけて協議を継続したり、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てた上で、裁判所での手続で解決を図ることを考えざるを得なくなると思われます。
具体的相続分を前提とした遺産分割についてどう対応していけばいいかわからないというお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度、あかし興起法律事務所にご相談いただければと思います。